コアラの日記
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 (1) 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。 (2) 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙 代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。 【国税局HPより】先祖代々の土地を売るときには 取得費が売買価格のたった5%で しか認めてもらえないんですね。 しかも分離課税。 ほかの所得と合わせて、いろいろな 控除を使うこともできません。 不動産は売り継がれていくほどに その価値以上のお金が国に入る仕組み になっていて恐ろしいことです。 PR ![]() ![]() |
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