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コアラの日記
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土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。

(1) 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

(2) 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙                               代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

【国税局HPより】
先祖代々の土地を売るときには
取得費が売買価格のたった5%で
しか認めてもらえないんですね。
しかも分離課税。
ほかの所得と合わせて、いろいろな
控除を使うこともできません。
不動産は売り継がれていくほどに
その価値以上のお金が国に入る仕組み
になっていて恐ろしいことです。
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